人事管理官を置く機関を指定する政令 第1条(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、人事管理官を置く機関を指定する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、平成十二年七月一日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事管理官を置く機関を指定する政令第1条(施行期日)は、日本の人事管理官を置く機関を指定する政令に含まれる条文です。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令第1条の条文原文は「この政令は、平成十二年七月一日から施行する。」で始まります。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令の公布日は昭和40年7月27日です。
- 人事管理官を置く機関を指定する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
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- 正式書式
人事管理官を置く機関を指定する政令(昭和四十年政令第二百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000261 - 本サイト収録
人事管理官を置く機関を指定する政令(昭和四十年政令第二百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000261/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。