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特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第2条(指定都市に交付する事務費の額)

前条(第四号を除く。)の規定は、法第十四条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。この場合において、前条第一号中「二千百十三円」とあるのは「四千二百四十四円」と、「都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域」と、「当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第二号中「当該都道府県の」とあるのは「当該指定都市の」と、「市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達」とあるのは「指定都市の長に対して請求」と、同条第三号中「都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「指定都市の区(地方自治法第二百五十二条の二十に規定する区及び同法第二百五十二条の二十の二に規定する総合区をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定都市に交付する事務費の額とは何ですか?

定義指定都市に交付する事務費の額とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条に定められた規定で、「前条(第四号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条(指定都市に交付する事務費の額)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の条文原文は「前条(第四号を除く。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和40年8月10日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条です。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000270
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000270/2

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