特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第3条(市町村に交付する事務費の額)
法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。)に交付する事務費の額は、二千百三十一円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第五条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
この条文の基本情報
市町村に交付する事務費の額とは何ですか?
定義市町村に交付する事務費の額とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第3条に定められた規定で、「法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第3条(市町村に交付する事務費の額)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第3条の条文原文は「法第十四条の規定により毎年度国が各市町村(指定都市を除く。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の公布日は昭和40年8月10日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第3条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000270 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四十年政令第二百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000270/3
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