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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第1条(法第五条第二項の事務)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第五条第二項の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
  2. 2.前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。

この条文の基本情報

法第五条第二項の事務とは何ですか?

定義法第五条第二項の事務とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第1条(法第五条第二項の事務)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第1条の条文原文は「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第1条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/1

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