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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第2条(調停又は仲裁の申請)

法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。

この条文の基本情報

調停又は仲裁の申請とは何ですか?

定義調停又は仲裁の申請とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条(調停又は仲裁の申請)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十四条第一号から第三号までの規定による調停又は法第十五条第一号、第二号若しくは第四号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければ…」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第1条です。
  6. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第2条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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