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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第4条(仲裁開始の通知)

労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

仲裁開始の通知とは何ですか?

定義仲裁開始の通知とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条(仲裁開始の通知)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条の条文原文は「労働委員会は、関係当事者の一方から法第十五条第二号又は第四号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第三号の決議をしたとき、又は同条第五号の請求があつたときは…」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第3条です。
  6. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/4

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