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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第5条(調停又は仲裁の請求)

  1. 法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。
  2. 2.前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。

この条文の基本情報

調停又は仲裁の請求とは何ですか?

定義調停又は仲裁の請求とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条(調停又は仲裁の請求)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十四条第五号の調停の請求及び法第十五条第五号の仲裁の請求については、労働関係調整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八号)第八条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第4条です。
  6. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条の次の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/5

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