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地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 第6条(法第五条第二項の事務の処理に係る会議)

  1. 法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。
  2. 2.前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。

この条文の基本情報

法第五条第二項の事務の処理に係る会議とは何ですか?

定義法第五条第二項の事務の処理に係る会議とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第6条(法第五条第二項の事務の処理に係る会議)は、日本の地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第二項の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条の規定を準用する。」で始まります。
  3. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令の公布日は昭和40年8月12日です。
  4. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第6条の前の条は地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000277
  • 本サイト収録地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000277/6

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