金融商品取引法施行令 第26条の7(上場等株券等の範囲等)
法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定める法令の規定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定とする。
この条文の基本情報
上場等株券等の範囲等とは何ですか?
定義上場等株券等の範囲等とは、金融商品取引法施行令第26条の7に定められた規定で、「法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第26条の7(上場等株券等の範囲等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第26条の7の条文原文は「法第百六十二条の二に規定する政令で定める有価証券は、金融商品取引所に上場されている投資証券等及び店頭売買有価証券に該当する投資証券等とし、同条に規定する政令で定…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第26条の7は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第26条の7の前の条は金融商品取引法施行令第26条の6です。
- 金融商品取引法施行令第26条の7の次の条は金融商品取引法施行令第27条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第26条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/26_7