金融商品取引法施行令 第27条(上場会社等の有価証券から除くもの)
- 法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
- 一法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
- 二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
- 一その資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この章において同じ。)
- 二その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
- 三イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人
この条文の基本情報
上場会社等の有価証券から除くものとは何ですか?
定義上場会社等の有価証券から除くものとは、金融商品取引法施行令第27条に定められた規定で、「法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第27条(上場会社等の有価証券から除くもの)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第27条の条文原文は「法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第27条は第六章 有価証券の取引等に関する規制に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第27条の前の条は金融商品取引法施行令第26条の7です。
- 金融商品取引法施行令第27条の次の条は金融商品取引法施行令第27条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/27