(外国法人等の事業報告書の提出期限)
第18条の4の14
別タブ ↗法第六十六条の九十一の規定により読み替えて適用する法第六十六条の八十二に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国法人等の事業報告書の提出期限)
法第六十六条の九十一の規定により読み替えて適用する法第六十六条の八十二に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の九十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)