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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第二節 発行者による上場株券等の公開買付け

第14条の3の2〜第14条の3の13・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第二節 発行者による上場株券等の公開買付けは、第14条の3の2〜第14条の3の13の全 12 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第二節 発行者による上場株券等の公開買付けが属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(公開買付けの適用範囲)

第14条の3の2

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第一項に規定する政令で定める取引は、店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の取引とする。

2法第二十七条の二十二の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第一項(同法第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定とする。

3法第二十七条の二十二の二第一項第二号に規定する多数の者が買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この節において同じ。)に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるものは、当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この節において同じ。)の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。)を新聞若しくは雑誌に掲載し、又は文書、放送、映画その他の方法を用いることにより多数の者に知らせて行う買付け等とする。

(買付け等の期間等)

第14条の3の3

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。第十四条の三の八第一号ロを除き、以下この節において同じ。)を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。

2法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。

3法第二十七条の二十二の二第一項本文に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)による上場株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格(同条第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。)は、当該上場株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。

4法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。

一応募上場株券等(法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の十二第三項に規定する応募上場株券等をいう。)の保管及び返還

二買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)

三あん分比例方式(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う上場株券等の数を確定させる事務

5法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。

一買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする上場株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。

二買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。

6前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。

(公開買付開始公告等)

第14条の3の4

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項、第二十七条の十一第二項及び第二十七条の十三第一項の規定による公告は、次のいずれかの方法によりしなければならない。

一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(第三項から第五項までにおいて「電子公告」という。)

二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2前項の公告のうち法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項本文の規定によるものは、同項の訂正届出書を提出した後直ちにしなければならない。

3第一項の規定により電子公告による公告をする者は、内閣府令で定めるところにより、当該公告をした後遅滞なく、当該公告をした旨を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載しなければならない。

4第一項の規定により電子公告による公告をする者は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告をしなければならない。

一法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項、第二十七条の六第二項、第二十七条の八第十一項及び第二十七条の十一第二項の規定による公告公開買付期間の末日

二法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公告当該公告の開始後一月を経過する日

5第四条の二の四第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により電子公告による公告をする者について準用する。この場合において、同条第三項中「同項第二号」とあるのは「第十四条の三の四第一項第二号」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条の三の四第四項」と読み替えるものとする。

6第九条の四の規定は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定による公表について準用する。

(公開買付者の関係者)

第14条の3の5

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項に規定する政令で定める関係者は、次に掲げる者とする。

一公開買付者のために第十四条の三の三第四項に規定する事務を行う第一種金融商品取引業者又は銀行等

二公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者

(上場株券等に準ずる株券等)

第14条の3の6

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項第二号に規定する政令で定める株券等は、店頭売買有価証券に該当する株券等とし、同号に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、当該株券等を登録する認可金融商品取引業協会とする。

(公開買付けによらないで買付け等ができる場合)

第14条の3の7

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項及び第五項並びに法第二十七条の二十二の三第五項において読み替えて準用する法第二十七条の五に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一会社法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項若しくは第八百十六条の六第一項の規定による株式の買取りの請求若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項若しくは第百四十九条の十三第一項の規定による投資口の買取りの請求又は法令上の義務に基づき株券等に係る買付け等をする場合

二その株券等が上場されている外国の金融商品取引所が所在する外国において、当該外国の法令の規定に基づき海外公開買付けにより買付け等をする場合

三第十四条の三の五各号に掲げる者が第十二条第三号及び第四号に掲げる買付け等をする場合

四第十四条の三の五各号に掲げる者が公開買付者以外の者の委託を受けて買付け等をする場合

五第十四条の三の五各号に掲げる者が金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の定める規則において有価証券の流通の円滑化を図るため認められている買付け等をする場合

六第十四条の三の五各号に掲げる者が、その有する上場株券等の売買に係るオプションを行使し、又はその付与していた上場株券等の売買に係るオプションが行使されることにより買付け等をする場合

(禁止される買付条件等の変更)

第14条の3の8

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項第四号に規定する政令で定める買付条件等の変更は、次に掲げるものとする。

一買付け等の期間を第十四条の三の三第一項に定める期間を超えて延長すること。ただし、次の各号に掲げる場合で、当該各号に定める期間延長する場合は、この限りでない。

一法第二十七条の二十二の二第二項及び法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により買付け等の期間を延長しなければならない場合同項の規定により延長しなければならない期間

二公開買付期間(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)中に、当該公開買付者以外の者が、当該公開買付者の発行する株券等について、公開買付開始公告(法第二十七条の三第一項の規定による公告をいう。)又は買付け等の期間を延長する買付条件の変更の公告若しくは公表(法第二十七条の六第二項若しくは第三項又は法第二十七条の八第八項の規定による公告又は公表をいう。)を行つた場合当該公開買付期間の末日の翌日から当該公開買付開始公告又は当該変更の公告若しくは公表に係る公開買付期間(法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。)の末日までの日数以内の期間

二買付け等の対価の種類を変更すること。ただし、応募株主等が選択することができる対価の種類として新たな対価の種類を追加するものについては、この限りでない。

(契約の解除の方法等)

第14条の3の9

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第二項に規定する政令で定める方法は、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面を公開買付者が指定した者(内閣府令で定める者に限る。)に交付し、又は送付する方法とし、同項に規定する政令で定める時は、当該書面が当該指定した者に交付され、又は到達した時とする。

(公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会)

第14条の3の10

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項に規定する政令で定める認可金融商品取引業協会は、第十四条の三の六に規定する認可金融商品取引業協会とする。

(発行者による上場株券等の公開買付けに関する読替え)

第14条の3の11

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の二第一項の規定により公開買付けによる買付け等を行う場合について、同条第二項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項及び第十一項の規定による公告又は公表について、法第二十七条の二十二の二第六項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書について、法第二十七条の二十二の二第七項において法の規定を準用する場合における同条第十三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(公表後の経過期間)

第14条の3の12

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の三第三項に規定する政令で定める期間は、十二時間とする。

(公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え)

第14条の3の13

別タブ ↗

法第二十七条の二十二の三第五項において準用する法第二十七条の五の規定に違反して上場株券等の買付け等をした場合について、法第二十七条の二十二の三第八項において法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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