ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第五章の三 金融商品取引清算機関等

第19条の4の2〜第19条の4の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第五章の三 金融商品取引清算機関等は、第19条の4の2〜第19条の4の5の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第五章の三 金融商品取引清算機関等が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(金融商品取引清算機関の最低資本金の額)

第19条の4の2

別タブ ↗

法第百五十六条の五の二に規定する政令で定める金額は、十億円とする。ただし、法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引のみについて金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条第一項第一号において同じ。)にあつては、五億円とする。

(特別の関係にある者)

第19条の4の3

別タブ ↗

法第百五十六条の五の三第二項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者とする。

一共同で金融商品取引清算機関の対象議決権(法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この号において同じ。)を保有し、又は当該金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係

二夫婦の関係

三会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係

四被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係

2共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3夫婦が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該夫婦は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして第一項の規定を適用する。

4支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社も、当該支配株主等の被支配会社とみなして第一項の規定を適用する。

5第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

6前各項の規定は、法第百五十六条の五の十一において法第百五十六条の五の三第二項第二号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「保有し」とあるのは、「取得し、若しくは保有し」と読み替えるものとする。

(免許申請者の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

第19条の4の4

別タブ ↗

法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。

2法第百五十六条の二十の四第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を免許申請者が当該業務を開始してから経過した期間とみなして免許申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。

一免許申請者に合併された者

二分割により免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者

三免許申請者に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者

四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

(連携清算機関等の金融商品債務引受業に関する経験年数の要件)

第19条の4の5

別タブ ↗

法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める期間は、三年とする。

2法第百五十六条の二十の十八第二項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから経過した期間を連携清算機関等(同条第一項第一号に規定する連携清算機関等をいう。以下この項において同じ。)が当該業務を開始してから経過した期間とみなして連携清算機関等の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。

一連携清算機関等に合併された者

二分割により連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者

三連携清算機関等に金融商品債務引受業と同種類の業務の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者

四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

金融商品取引法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる