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金融商品取引法施行令 第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示

第14条の4〜第14条の6の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示は、第14条の4〜第14条の6の2の全 6 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第三章の二 株券等の大量保有の状況に関する開示が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(株券関連有価証券の範囲)

第14条の4

法第二十七条の二十三第一項に規定する株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券

二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

三投資証券等及び新投資口予約権証券等

四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの

五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2法第二十七条の二十三第一項に規定する流通状況が金融商品取引所に上場されているものに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券は、店頭売買有価証券とする。

(対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲)

第14条の4の2

法第二十七条の二十三第一項に規定する対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、対象有価証券(法第二十七条の二十三第二項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するもの

二有価証券信託受益証券で、対象有価証券を受託有価証券とするもの

三法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、対象有価証券に係る権利を表示するもの

四社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、対象有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)

五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

(報告期間に算入しない休日)

第14条の5

法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。

(対象有価証券の範囲)

第14条の5の2

法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一株券(議決権のない株式として内閣府令で定めるものに係る株券を除く。)

二新株予約権証券及び新株予約権付社債券(新株予約権として議決権のない株式のみを取得する権利のみを付与されているものを除く。)

三外国の者の発行する証券又は証書で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの

四投資証券等

五新投資口予約権証券等

(株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等)

第14条の6

法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この章において同じ。)の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)を行つている者

二株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者

2法第二十七条の二十三第三項第三号に規定する政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

一株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的

二株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して法第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行う目的

三株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的

(保有株券等から除外するもの)

第14条の6の2

法第二十七条の二十三第四項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

一売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権

二金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主若しくは投資主としての議決権を行使することができる権利又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権利

三投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づいて有する投資をするのに必要な権利

四株券等の売買の一方の予約に基づき、当該売買を完結させ、かつ、買主としての地位を取得する権利

五株券等の売買に係るオプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得する権利

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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