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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第五章の四 証券金融会社

第19条の5〜第19条の6・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第五章の四 証券金融会社は、第19条の5〜第19条の6の全 2 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第五章の四 証券金融会社が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(証券金融会社の最低資本金の額)

第19条の5

別タブ ↗

法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。

(貸付けの対象となる取引)

第19条の6

別タブ ↗

法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引

二金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)

三認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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