(証券金融会社の最低資本金の額)
第19条の5
別タブ ↗法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
(証券金融会社の最低資本金の額)
法第百五十六条の二十三に規定する政令で定める金額は、一億円とする。
(貸付けの対象となる取引)
法第百五十六条の二十四第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買又は有価証券関連市場デリバティブ取引
二金融商品取引所の会員等(法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。以下同じ。)による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買若しくは有価証券関連市場デリバティブ取引であつて、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場において行われるものに係るものに限る。)
三認可金融商品取引業協会の協会員による有価証券等清算取次ぎ(信用取引又は金融商品取引業者が自己の計算において行う有価証券の売買であつて、当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場において行われるものに係るものに限る。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)