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金融商品取引法施行令 第四章 金融商品取引業者等

第15条〜第17条の16・全 105 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第四章 金融商品取引業者等は、第15条〜第17条の16の全 105 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第四章 金融商品取引業者等が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第15条(幹事会社となる有価証券の元引受け)第15条の2(差金決済の原因となる行為)第15条の3(有価証券関連業となる有価証券等清算取次ぎの対象取引)第15条の4(登録の申請又は届出に係る使用人)第15条の4の2(登録申請者と密接な関係を有する者の範囲)第15条の4の3(登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等)第15条の4の4(貸付事業等権利の範囲)第15条の5(持込資本金の額の計算)第15条の6(登録の基準となる法律の範囲)第15条の7(金融商品取引業者の最低資本金の額等)第15条の8(外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行つている者に類するもの)第15条の9(金融商品取引業者の最低純財産額)第15条の10(特別の関係)第15条の10の2(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)第15条の10の3(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額が少額である有価証券の募集の取扱い等)第15条の10の4(非上場有価証券特例仲介等業務の対象から除かれる有価証券)第15条の10の5(非上場有価証券特例仲介等業務における預託の期間)第15条の10の6(適格投資家向け投資運用業における権利者の範囲)第15条の10の7(適格投資家向け投資運用業における全ての運用財産の総額)第15条の10の8(適格投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ない私募の取扱い)第15条の10の9(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)第15条の10の10(投資事業に係る財産の運用を行う者)第15条の10の11(認可を要しないこととなる有価証券の売買高の基準)第15条の10の12(認可を要しないこととなる有価証券の種類)第15条の11(認可に係る最低資本金の額)第15条の12(営業保証金の額)第15条の13(営業保証金に代わる契約の要件)第15条の14(営業保証金に係る権利の実行の手続)第15条の15(営業保証金の取戻し)第15条の16(親法人等及び子法人等の範囲)第15条の16の2(特定主要株主の子法人等の範囲)第15条の17(短期社債に類する有価証券等)第15条の18(金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)第15条の19(多数の者を相手方として行う場合)第15条の20(金融機関による有価証券等清算取次ぎの対象取引)第15条の20の2(法第二十九条の規定が適用されない有価証券等管理業務を行う場合に準ずる場合)第15条の21(特定金融商品取引業務を行う者)第15条の22(情報通信の技術を利用した提供)第15条の23(情報通信の技術を利用した同意の取得)第15条の24(対象契約が継続的契約である場合における技術的読替え)第15条の25(運用の対象となる特定資産から除かれるもの)第15条の26(届出業務となる投資運用の対象となる物品)第15条の27(特定金融商品取引業者等の範囲)第15条の28(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)第16条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)第16条の2(内閣総理大臣への情報の内容の届出を要する勧誘)第16条の3(顧客が解除を行うことができる契約等)第16条の4(不招請勧誘等が禁止される契約)第16条の4の2(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)第16条の5(損失補てん等の禁止の適用除外)第16条の6(最良執行方針等の適用除外等)第16条の7(金銭に類するもの)第16条の7の2(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)第16条の8(有価証券の売買等の禁止の適用除外)第16条の9(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)第16条の10(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者の範囲)第16条の11(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)第16条の12(運用権限を委託することができる者)第16条の13(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)第16条の14(運用状況に係る情報の届出を要しない運用財産の権利者の数)第16条の15(分別管理の対象から除かれる有価証券関連取引)第16条の16(事業報告書の公告命令)第16条の17(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)第16条の18(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)第16条の19(その他の書類等の提出期限)第16条の20(国内に保有すべき資産)第17条(金融商品取引業者等が電子公告により金融商品取引業等の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)第17条の2(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)第17条の2の2(特別金融商品取引業者に係る届出を要する総資産基準額)第17条の2の3(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限)第17条の2の4(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)第17条の2の5(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)第17条の2の6(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)第17条の2の7(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)第17条の2の8(指定親会社による書類の届出期限)第17条の2の9(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)第17条の2の10(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)第17条の2の11(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)第17条の2の12(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)第17条の3(国内にある者を相手方として有価証券関連業に係る行為を行うことができる場合)第17条の4(引受業務のうち許可の対象となる行為)第17条の5(資本金の額又は出資の総額の計算)第17条の6(引受業務に関する経験年数)第17条の7(引受業務に係る最低資本金の額)第17条の8(取引所取引業務に関する経験年数)第17条の9(取引所取引業務に係る最低資本金の額)第17条の10(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等)第17条の10の2(電子店頭デリバティブ取引等業務を行うことができる場合)第17条の10の3(電子店頭デリバティブ取引等業務等に関する読替え)第17条の10の4(電子店頭デリバティブ取引等業務に関する経験年数)第17条の10の5(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る最低資本金の額)第17条の11(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)第17条の12(適格機関投資家等特例業務)第17条の13(特例業務届出者の使用人)第17条の13の2(投資者の保護を図ることが特に必要な適格機関投資家等特例業務)第17条の13の3(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)第17条の13の4(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)第17条の13の5(海外投資家等特例業務)第17条の13の6(海外投資家等特例業務届出者の使用人)第17条の13の7(海外投資家等特例業務の届出をした金融商品取引業者に関する読替え)第17条の13の8(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)第17条の13の9(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)第17条の14(外務員登録の対象となる行為)第17条の15(登録手数料)第17条の16(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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