金融商品取引法施行令 第17条の11(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)
- 法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。
- 2.法第六十一条第二項に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者のうち投資運用業(法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務を除く。)を行う者及び前項に規定する者とする。
この条文の基本情報
外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者とは何ですか?
定義外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者とは、金融商品取引法施行令第17条の11に定められた規定で、「法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第17条の11(外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者が相手方とすることができる者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第17条の11の条文原文は「法第六十一条第一項及び第三項に規定する政令で定める者は、登録金融機関のうち投資運用業を行う者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第17条の11は第四章 金融商品取引業者等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第17条の11の前の条は金融商品取引法施行令第17条の10の5です。
- 金融商品取引法施行令第17条の11の次の条は金融商品取引法施行令第17条の12です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第17条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/17_11