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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第四章の四 高速取引行為者

第18条の4の9〜第18条の4の13・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第四章の四 高速取引行為者は、第18条の4の9〜第18条の4の13の全 5 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第四章の四 高速取引行為者が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(高速取引行為者の最低資本金の額等)

第18条の4の9

別タブ ↗

法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。

2申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

(高速取引行為者の最低純財産額)

第18条の4の10

別タブ ↗

法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。

(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例)

第18条の4の11

別タブ ↗

法第六十六条の六十八の規定により読み替えて適用する法第六十六条の五十九に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第18条の4の12

別タブ ↗

高速取引行為者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の六十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(高速取引行為者に関する読替え)

第18条の4の13

別タブ ↗

法第六十六条の六十九に規定する法第六十六条の五十の登録又は高速取引行為者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の六十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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