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金融商品取引法施行令 第七章 雑則

第34条〜第37条の2・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第七章 雑則は、第34条〜第37条の2の全 14 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第七章 雑則が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(協議)

第34条

法務大臣、外務大臣、国家公安委員会及び金融庁長官は、法第百八十九条第四項の措置をとる場合においては、当該措置について協議を行うものとする。

(金銭に類するもの)

第34条の2

法第百九十二条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。

(公認会計士等の監査証明を必要とする者)

第35条

法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)とする。

一法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする者

二法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者

2法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券

二法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券

三法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)

四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの

五法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券

六法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)

七第一条第一号に掲げる証券又は証書

八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利

(内部統制報告書に係る監査証明)

第35条の2

法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。

(内部統制報告書に係る監査証明が免除される期間の起算日)

第35条の3

法第百九十三条の二第二項第四号に規定する政令で定める日は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に初めて該当することとなつた日(その日が当該発行者の事業年度開始後三月以内の日である場合には、その事業年度開始後三月を経過した日)とする。

(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

第36条

法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

一法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)

二法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日

(議決権の代理行使の勧誘)

第36条の2

議決権の代理行使の勧誘(法第百九十四条に規定する金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の株式につき、自己又は第三者にその議決権の行使を代理させることの勧誘をいう。第三十六条の四から第三十六条の六までにおいて同じ。)を行おうとする者(以下この条から第三十六条の四までにおいて「勧誘者」という。)は、当該勧誘に際し、その相手方(以下この条及び第三十六条の六において「被勧誘者」という。)に対し、委任状の用紙及び代理権の授与に関し参考となるべき事項として内閣府令で定めるものを記載した書類(以下この条から第三十六条の五までにおいて「参考書類」という。)を交付しなければならない。

2勧誘者は、前項の規定による委任状の用紙又は参考書類の交付に代えて、当該被勧誘者の承諾を得て、当該委任状の用紙又は参考書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該勧誘者は、当該委任状の用紙又は参考書類を交付したものとみなす。

3勧誘者は、前項前段の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該被勧誘者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た勧誘者は、当該被勧誘者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被勧誘者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該被勧誘者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5第一項の委任状の用紙の様式は、内閣府令で定める。

(委任状の用紙及び参考書類の提出)

第36条の3

勧誘者は、前条第一項の規定により委任状の用紙及び参考書類を交付したとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、直ちに、これらの書類の写し(これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における内閣府令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。第四十三条の十一において同じ。)を金融庁長官に提出しなければならない。

(虚偽記載のある書類等による勧誘の禁止)

第36条の4

勧誘者は、重要な事項について虚偽の記載若しくは記録があり、又は記載若しくは記録すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載若しくは記録が欠けている委任状の用紙、参考書類その他の書類又は電磁的記録(第三十六条の六第一項において「委任状の用紙等」という。)を利用して、議決権の代理行使の勧誘を行つてはならない。

(参考書類の交付の請求)

第36条の5

株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。

2第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。

(適用除外)

第36条の6

第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が十人未満である場合

二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告を通じて行う議決権の代理行使の勧誘であつて、当該広告が発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項及び委任状の用紙等を提供する場所のみを表示する場合

三他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、議決権の代理行使の勧誘を行う場合

2前項第一号に規定する場合における被勧誘者の人数の計算については、同項第三号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。

(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)

第36条の7

外国金融商品市場において、市場デリバティブ取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。)と類似の取引のため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定された標準物は、法の適用については、金融商品とみなす。

(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)

第37条

法第百九十四条の六第一項に規定する政令で定める権利は、次のいずれかに該当するものとする。

一商品投資により運用することを目的とするもの

二次に掲げるいずれかの物品の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、又は使用をさせることにより運用することを目的とするもの

一特定商品(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項第一号に規定する特定商品をいう。)

二競走用馬

三映画

四絵画

五鉱業権

2法第百九十四条の六第一項の政令で定める内閣府令は、同項に規定する業務(以下この条において「商品投資関連業務」という。)に関し定められる次に掲げるものとする。

一法第三十七条第一項の内閣府令

二法第三十七条第二項の内閣府令

三法第三十七条の三第一項本文の内閣府令

四法第三十七条の三第一項ただし書の内閣府令

五法第三十七条の三第一項第四号の内閣府令

六法第三十七条の三第一項第七号の内閣府令

七法第三十七条の三第二項本文の内閣府令

八法第三十七条の三第二項ただし書の内閣府令

九法第三十七条の四本文の内閣府令

十法第三十七条の四ただし書の内閣府令

十一法第四十条の三の内閣府令

3法第百九十四条の六第一項の政令で定める命令その他の処分は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げるものとする。

一法第五十一条の規定に基づく命令

二法第五十一条の二の規定に基づく命令

三法第五十二条第一項の規定に基づく処分

四法第五十二条第二項の規定に基づく命令

五法第五十二条の二第一項の規定に基づく処分

六法第五十二条の二第二項の規定に基づく命令

4法第百九十四条の六第一項の政令で定める届出は、商品投資関連業務に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。

一法第三十一条第一項

二法第三十一条第三項

三法第三十三条の六第一項

四法第三十三条の六第三項

五法第五十条第一項

六法第五十条の二第一項

5内閣総理大臣は、商品投資関連業務に関し、第二項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣と協議するものとする。

一農林水産関係商品投資関連業務(第一項第二号ロに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令農林水産大臣

二経済産業関係商品投資関連業務(第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等のみに係る商品投資関連業務をいう。以下同じ。)のみに関する事項に係る内閣府令経済産業大臣

三前二号以外の商品投資関連業務に関する事項に係る内閣府令農林水産大臣及び経済産業大臣

6金融庁長官は、第三項各号に掲げる処分を行う場合には、あらかじめ、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

一農林水産関係商品投資関連業務に関し行われる処分農林水産大臣

二経済産業関係商品投資関連業務に関し行われる処分経済産業大臣

三前二号以外の商品投資関連業務に関し行われる処分農林水産大臣及び経済産業大臣

7金融庁長官は、商品投資関連業務に関し、第四項各号に掲げる規定に基づく届出又は法第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは法第三十一条第四項の変更登録の申請があつた場合には、次の各号に掲げる届出又は申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一農林水産関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣

二経済産業関係商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請経済産業大臣

三前二号以外の商品投資関連業務に関する届出又は登録若しくは変更登録の申請農林水産大臣及び経済産業大臣

(商品市場所管大臣への協議等)

第37条の2

法第百九十四条の六の二第二号ハに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一取引の開始及び終了

二相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項

2法第百九十四条の六の二第二号ホに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一取引の開始及び終了についての業務規程の変更命令

二相場の変動又は決済の結了していない取引の数量の制限に関する事項についての業務規程又はその細則を委ねた規則の変更命令

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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