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金融商品取引法施行令 第36条の6(適用除外)

  1. 第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  2. 一当該株式の発行会社又はその役員のいずれでもない者が行う議決権の代理行使の勧誘であつて、被勧誘者が十人未満である場合
  3. 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告を通じて行う議決権の代理行使の勧誘であつて、当該広告が発行会社の名称、広告の理由、株主総会の目的たる事項及び委任状の用紙等を提供する場所のみを表示する場合
  4. 三他人の名義により株式を有する者が、その他人に対し当該株式の議決権について、議決権の代理行使の勧誘を行う場合
  5. 2.前項第一号に規定する場合における被勧誘者の人数の計算については、同項第三号に該当する場合における当該被勧誘者を除くものとする。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、金融商品取引法施行令第36条の6に定められた規定で、「第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第36条の6(適用除外)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第36条の6の条文原文は「第三十六条の二から前条までの規定は、次に掲げる場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第36条の6は第七章 雑則に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第36条の6の前の条は金融商品取引法施行令第36条の5です。
  7. 金融商品取引法施行令第36条の6の次の条は金融商品取引法施行令第36条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_6

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