金融商品取引法施行令 第36条の5(参考書類の交付の請求)
- 株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用を支払つて、参考書類の交付を請求することができる。
- 2.第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の場合における参考書類の交付について準用する。
この条文の基本情報
参考書類の交付の請求とは何ですか?
定義参考書類の交付の請求とは、金融商品取引法施行令第36条の5に定められた規定で、「株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第36条の5(参考書類の交付の請求)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第36条の5の条文原文は「株式の発行会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合においては、当該会社の株主は、当該会社に対し、当該会社の定める費用…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第36条の5は第七章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第36条の5の前の条は金融商品取引法施行令第36条の4です。
- 金融商品取引法施行令第36条の5の次の条は金融商品取引法施行令第36条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/36_5