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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第四章の三 信用格付業者

第18条の4の2〜第18条の4の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第四章の三 信用格付業者は、第18条の4の2〜第18条の4の8の全 7 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第四章の三 信用格付業者が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業報告書の提出期限)

第18条の4の2

別タブ ↗

法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

第18条の4の3

別タブ ↗

法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

(信用格付業者が電子公告により信用格付業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第18条の4の4

別タブ ↗

法第六十六条の四十第三項の規定による公告を電子公告によりする場合について、同条第五項及び第六項において会社法の規定を準用する場合における同条第五項及び第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国法人に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第18条の4の5

別タブ ↗

信用格付業者が外国法人である場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第18条の4の6

別タブ ↗

信用格付業者が法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第18条の4の7

別タブ ↗

信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

(信用格付業者に関する読替え)

第18条の4の8

別タブ ↗

法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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