金融商品取引法施行令 第18条の4の3(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)
法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(同条に規定する説明書類をいう。)を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
説明書類の縦覧を開始するまでの期間とは何ですか?
定義説明書類の縦覧を開始するまでの期間とは、金融商品取引法施行令第18条の4の3に定められた規定で、「法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の4の3(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の3の条文原文は「法第六十六条の三十九に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の3は第四章の三 信用格付業者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の3の前の条は金融商品取引法施行令第18条の4の2です。
- 金融商品取引法施行令第18条の4の3の次の条は金融商品取引法施行令第18条の4の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_4_3