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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第四章の二 金融商品仲介業者

第18条〜第18条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第四章の二 金融商品仲介業者は、第18条〜第18条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第四章の二 金融商品仲介業者が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第18条

別タブ ↗

法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの

二金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法

三顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項

一当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨

二当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)

四顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

五前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項

一前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの

二イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由

六前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

一顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)

二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)

第18条の2

別タブ ↗

法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。

一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)

二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人

三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等

四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)

五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

(金融商品仲介業者に関する読替え)

第18条の3

別タブ ↗

法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(説明書類に関する規定)

第18条の4

別タブ ↗

法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項

二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項

三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項

四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項

五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項

六保険業法第百十一条第一項及び第二項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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