金融商品取引法施行令 第18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品仲介行為(法第二条第十一項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
- 二金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものがある場合にあつては、その額又は計算方法
- 三顧客が行うデリバティブ取引等の額が、保証金等の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
- 一当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
- 二当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率(当該比率を算出することができない場合にあつては、その旨及びその理由)
- 四顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 五前号の損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあつては、次に掲げる事項
- 一前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
- 二イに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 六前各号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 2.法第六十六条の十第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨(当該損失の額が保証金等の額を上回ることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨を含む。)
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融商品取引法施行令第18条に定められた規定で、「法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の条文原文は「法第六十六条の十第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条は第四章の二 金融商品仲介業者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の前の条は金融商品取引法施行令第17条の16です。
- 金融商品取引法施行令第18条の次の条は金融商品取引法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18