金融商品取引法施行令 第18条の2(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)
- 法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げる者とする。
- 一当該金融商品仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
- 二当該金融商品仲介業者(法人である者に限る。以下この条において同じ。)の役員又は使用人
- 三当該金融商品仲介業者の親法人等又は子法人等
- 四当該金融商品仲介業者の総株主等の特定個人株主(第二号に掲げる者を除く。)
- 五前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
この条文の基本情報
金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲とは何ですか?
定義金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲とは、金融商品取引法施行令第18条の2に定められた規定で、「法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の2(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の2の条文原文は「法第六十六条の十三に規定する政令で定める者は、金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の2は第四章の二 金融商品仲介業者に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の2の前の条は金融商品取引法施行令第18条です。
- 金融商品取引法施行令第18条の2の次の条は金融商品取引法施行令第18条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_2