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金融商品取引法施行令 第八章 権限の委任

第37条の3〜第44条の5・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第八章 権限の委任は、第37条の3〜第44条の5の全 32 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第八章 権限の委任が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。

第37条の3(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第38条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)第38条の2(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)第39条(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)第40条(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)第41条(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)第41条の2(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)第41条の3(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)第42条(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)第42条の2(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)第43条(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)第43条の2(指定親会社に関する権限の財務局長等への委任)第43条の2の2(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)第43条の2の3(高速取引行為者に関する権限の財務局長等への委任)第43条の2の4(投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)第43条の3(協会に関する権限の財務局長等への委任)第43条の3の2(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)第43条の4(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)第43条の5(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)第43条の6(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)第43条の6の2(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)第43条の7(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)第43条の8(証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任)第43条の9(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)第43条の10(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)第43条の11(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)第44条(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)第44条の2(委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)第44条の3(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)第44条の4(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)第44条の4の2(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)第44条の5(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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