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金融商品取引法施行令 第44条の4(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

  1. 長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 2.前項に規定する権限のうち、法第五十六条の二第二項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  3. 3.第一項に規定する権限のうち、法第百三条の四及び第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  4. 4.第一項に規定する権限のうち、法第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  5. 5.第一項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

この条文の基本情報

委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?

定義委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第44条の4に定められた規定で、「長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第44条の4(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第44条の4の条文原文は「長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第44条の4は第八章 権限の委任に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第44条の4の前の条は金融商品取引法施行令第44条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第44条の4の次の条は金融商品取引法施行令第44条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/44_4

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