金融商品取引法施行令 第44条の3(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
- 3.長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十七条の三十、第二十七条の三十五及び第二十七条の三十七の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
- 4.前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長も行うことができる。
この条文の基本情報
委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第44条の3に定められた規定で、「長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第44条の3(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第44条の3の条文原文は「長官権限のうち、第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任された法第二十六条(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第44条の3は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第44条の3の前の条は金融商品取引法施行令第44条の2です。
- 金融商品取引法施行令第44条の3の次の条は金融商品取引法施行令第44条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/44_3