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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引法施行令 第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表

第14条の14・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引法施行令第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表は、第14条の14の全 1 条で構成されています。
  2. 金融商品取引法施行令第三章の四 特定証券情報等の提供又は公表が属する金融商品取引法施行令の法令番号は昭和四十年政令第三百二十一号です。
  3. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  4. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)

第14条の14

別タブ ↗

法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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