第14条の14・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)
法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)