(一般顧客から除かれる者)
第18条の5
別タブ ↗法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一適格機関投資家
二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
(一般顧客から除かれる者)
法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一適格機関投資家
二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
(顧客資産から除かれる取引)
法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
一店頭デリバティブ取引
二外国市場デリバティブ取引
三電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
四前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
(顧客資産から除かれる有価証券)
法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。
(付随する業務等に関する顧客資産)
法第七十九条の二十第三項第七号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第二条第八項第十六号及び第十七号に掲げる行為に係る業務(有価証券関連業に係るものに限る。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(有価証券関連業に係るものに限る。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者(法第七十九条の二十第一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第一号に規定する金銭又は有価証券、同項第三号に規定する金銭、同項第五号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
二法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務(商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。次号において同じ。)並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務(商品デリバティブ取引関連業務に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(法第七十九条の二十第三項第二号に規定する金銭又は有価証券、同項第四号に規定する金銭、同項第六号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券及び前条に定める有価証券を除く。)
三法第二条第八項第十六号に掲げる行為に係る業務並びに法第三十五条第一項の規定により行う業務であつて金融庁長官及び財務大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する商品(法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。以下同じ。)(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた商品(法第七十九条の二十第三項第二号に掲げるもの、同項第六号に規定する商品及び契約により金融商品取引業者が消費できる商品を除く。)
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)
法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者、法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者とする。
2法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする者とする。
(基金による支払に係る公告事項)
法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法
二法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
三一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
四その他基金が必要と認める事項
(届出期間の変更事由)
法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
二法第七十九条の五十五第五項の規定による通知
三会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
四民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
五社債、株式等の振替に関する法律第六十条第五項の規定により支払を行うこととなつたこと。
(弁済が困難な場合として認められる場合)
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
(基金による支払の対象から除かれる者)
法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
二認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
三他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
四補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
(基金による支払の最高限度額)
法第七十九条の五十七第三項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
(補償対象債権の取得)
法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(金融機関等からの借入金の限度額)
法第七十九条の七十二に規定する政令で定める金額は、八百億円とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)