金融商品取引法施行令 第18条の5(一般顧客から除かれる者)
- 法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一適格機関投資家
- 二国若しくは地方公共団体又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(前号に掲げる者を除く。)
- 三投資者保護基金(法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。第八章を除き、以下「基金」という。)
- 四外国政府その他外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
- 五前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者
この条文の基本情報
一般顧客から除かれる者とは何ですか?
定義一般顧客から除かれる者とは、金融商品取引法施行令第18条の5に定められた規定で、「法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の5(一般顧客から除かれる者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の5の条文原文は「法第七十九条の二十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の5は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の5の前の条は金融商品取引法施行令第18条の4の18です。
- 金融商品取引法施行令第18条の5の次の条は金融商品取引法施行令第18条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_5