金融商品取引法施行令 第18条の6(顧客資産から除かれる取引)
- 法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一店頭デリバティブ取引
- 二外国市場デリバティブ取引
- 三電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利の売買その他の取引
- 四前三号に掲げる取引に類するものとして金融庁長官及び財務大臣が指定する取引
この条文の基本情報
顧客資産から除かれる取引とは何ですか?
定義顧客資産から除かれる取引とは、金融商品取引法施行令第18条の6に定められた規定で、「法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の6(顧客資産から除かれる取引)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の条文原文は「法第七十九条の二十第三項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の6は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の前の条は金融商品取引法施行令第18条の5です。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の次の条は金融商品取引法施行令第18条の6の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_6