金融商品取引法施行令 第18条の6の2(顧客資産から除かれる有価証券)
法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に規定する権利とする。
この条文の基本情報
顧客資産から除かれる有価証券とは何ですか?
定義顧客資産から除かれる有価証券とは、金融商品取引法施行令第18条の6の2に定められた規定で、「法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の6の2(顧客資産から除かれる有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の2の条文原文は「法第七十九条の二十第三項第五号及び第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利及び第一条の十二第二号に…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の2は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の2の前の条は金融商品取引法施行令第18条の6です。
- 金融商品取引法施行令第18条の6の2の次の条は金融商品取引法施行令第18条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_6_2