金融商品取引法施行令 第18条の13(補償対象債権の取得)
法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は、当該補償対象債権のうち、基金が指定するものを取得するものとする。
この条文の基本情報
補償対象債権の取得とは何ですか?
定義補償対象債権の取得とは、金融商品取引法施行令第18条の13に定められた規定で、「法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の13(補償対象債権の取得)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の13の条文原文は「法第七十九条の五十六第一項並びに第七十九条の五十七第一項及び第三項の規定により基金が支払をすべき金額が、当該支払に係る補償対象債権の金額に満たないときは、基金は…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の13は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の13の前の条は金融商品取引法施行令第18条の12です。
- 金融商品取引法施行令第18条の13の次の条は金融商品取引法施行令第18条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_13