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金融商品取引法施行令 第18条の14(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)

  1. 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
  2. 2.租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例とは何ですか?

定義補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例とは、金融商品取引法施行令第18条の14に定められた規定で、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第18条の14(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第18条の14の条文原文は「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又は…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第18条の14は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第18条の14の前の条は金融商品取引法施行令第18条の13です。
  7. 金融商品取引法施行令第18条の14の次の条は金融商品取引法施行令第18条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_14

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