金融商品取引法施行令 第18条の10(弁済が困難な場合として認められる場合)
一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定金融商品取引業者による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定金融商品取引業者の財産の状況並びに法第四十三条の二第一項及び第二項並びに第四十三条の二の二の規定による管理の状況に照らして、当該債権につき完全な弁済ができないと認められる場合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
この条文の基本情報
弁済が困難な場合として認められる場合とは何ですか?
定義弁済が困難な場合として認められる場合とは、金融商品取引法施行令第18条の10に定められた規定で、「一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の10(弁済が困難な場合として認められる場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の10の条文原文は「一般顧客が認定金融商品取引業者(法第七十九条の五十五第二項に規定する認定金融商品取引業者をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の10は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の10の前の条は金融商品取引法施行令第18条の9です。
- 金融商品取引法施行令第18条の10の次の条は金融商品取引法施行令第18条の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_10