金融商品取引法施行令 第18条の9(届出期間の変更事由)
- 法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
- 二法第七十九条の五十五第五項の規定による通知
- 三会社更生法第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定
- 四民事再生法第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
- 五社債、株式等の振替に関する法律第六十条第五項の規定により支払を行うこととなつたこと。
この条文の基本情報
届出期間の変更事由とは何ですか?
定義届出期間の変更事由とは、金融商品取引法施行令第18条の9に定められた規定で、「法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の9(届出期間の変更事由)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の9の条文原文は「法第七十九条の五十五第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の9は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の9の前の条は金融商品取引法施行令第18条の8です。
- 金融商品取引法施行令第18条の9の次の条は金融商品取引法施行令第18条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_9