金融商品取引法施行令 第18条の8(基金による支払に係る公告事項)
- 法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法
- 二法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
- 三一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
- 四その他基金が必要と認める事項
この条文の基本情報
基金による支払に係る公告事項とは何ですか?
定義基金による支払に係る公告事項とは、金融商品取引法施行令第18条の8に定められた規定で、「法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第18条の8(基金による支払に係る公告事項)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第18条の8の条文原文は「法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第18条の8は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第18条の8の前の条は金融商品取引法施行令第18条の7の2です。
- 金融商品取引法施行令第18条の8の次の条は金融商品取引法施行令第18条の9です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_8