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金融商品取引法施行令 第18条の7の2(加入義務を負わない金融商品取引業者等)

  1. 法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者、法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者とする。
  2. 2.法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする者とする。

この条文の基本情報

加入義務を負わない金融商品取引業者等とは何ですか?

定義加入義務を負わない金融商品取引業者等とは、金融商品取引法施行令第18条の7の2に定められた規定で、「法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第18条の7の2(加入義務を負わない金融商品取引業者等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第18条の7の2の条文原文は「法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第18条の7の2は第四章の七 投資者保護基金に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第18条の7の2の前の条は金融商品取引法施行令第18条の7です。
  7. 金融商品取引法施行令第18条の7の2の次の条は金融商品取引法施行令第18条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の7の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第18条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/18_7_2

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