金融商品取引法施行令 第44条の4の2(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)
長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第44条の4の2に定められた規定で、「長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第44条の4の2(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第44条の4の2の条文原文は「長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第44条の4の2は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第44条の4の2の前の条は金融商品取引法施行令第44条の4です。
- 金融商品取引法施行令第44条の4の2の次の条は金融商品取引法施行令第44条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第44条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/44_4_2