金融商品取引法施行令 第41条の3(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。)が五十億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
- 一法第二十七条の三十七第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の三十七第二項の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
- 二法第二十七条の三十八第一項の規定による指示及び同条第二項の規定による命令
- 2.前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な重要情報の公表に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。
この条文の基本情報
重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第41条の3に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第41条の3(重要情報の公表に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第41条の3の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額又は出資の総額をいう。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第41条の3は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第41条の3の前の条は金融商品取引法施行令第41条の2です。
- 金融商品取引法施行令第41条の3の次の条は金融商品取引法施行令第42条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/41_3