金融商品取引法施行令 第43条の2の4(投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
- 一法第六十六条の七十二第一項の規定による登録申請書の受理
- 二法第六十六条の七十三第一項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)及び第六十六条の七十五第二項の規定による登録
- 三法第六十六条の七十三第二項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧
- 四法第六十六条の七十四の規定による登録の拒否
- 五法第六十六条の八十七の規定による登録の抹消
- 六法第六十六条の八十九第一項の規定による審問(法第六十六条の七十一の登録の拒否に係るものに限る。)
- 七法第六十六条の八十九第三項の規定による通知(法第六十六条の七十一の登録に係るものに限る。)
- 八法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第六号に規定する審問に係るもの
この条文の基本情報
投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の2の4に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の2の4(投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の2の4の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の2の4は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の2の4の前の条は金融商品取引法施行令第43条の2の3です。
- 金融商品取引法施行令第43条の2の4の次の条は金融商品取引法施行令第43条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_2_4