金融商品取引法施行令 第43条の5(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
- 一法第百三条の三第一項及び第百六条の十五の規定による届出の受理
- 二法第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
- 2.前項第二号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
この条文の基本情報
株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の5に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の5(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の5の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあ…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の5は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の5の前の条は金融商品取引法施行令第43条の4です。
- 金融商品取引法施行令第43条の5の次の条は金融商品取引法施行令第43条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_5