金融商品取引法施行令 第43条の9(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち次に掲げるものは、第二十条第一項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
- 一第二十三条の規定による安定操作届出書の受理
- 二第二十五条の規定による安定操作報告書の受理
この条文の基本情報
安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の9に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、第二十条第一項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の9(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の9の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、第二十条第一項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の9は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の9の前の条は金融商品取引法施行令第43条の8です。
- 金融商品取引法施行令第43条の9の次の条は金融商品取引法施行令第43条の10です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_9