金融商品取引法施行令 第43条の10(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第百六十三条第二項又は第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。
- 3.長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。
- 一法第百六十四条第四項の規定による利益関係書類の写し及び同項に規定する情報の送付並びに法第百六十五条の二第九項の規定による組合利益関係書類の写し及び同項に規定する情報の送付
- 二法第百六十四条第五項及び第百六十五条の二第十項の規定による申立ての受理
- 三法第百六十四条第八項及び第百六十五条の二第十三項の規定による情報の提供の求めの受理
この条文の基本情報
特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の10に定められた規定で、「長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の10(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の10の条文原文は「長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の10は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の10の前の条は金融商品取引法施行令第43条の9です。
- 金融商品取引法施行令第43条の10の次の条は金融商品取引法施行令第43条の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_10