金融商品取引法施行令 第43条の11(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)
長官権限のうち第三十六条の三第一項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。
この条文の基本情報
議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の11に定められた規定で、「長官権限のうち第三十六条の三第一項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の11(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の11の条文原文は「長官権限のうち第三十六条の三第一項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の11は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の11の前の条は金融商品取引法施行令第43条の10です。
- 金融商品取引法施行令第43条の11の次の条は金融商品取引法施行令第44条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_11