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金融商品取引法施行令 第43条の2の2(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

  1. 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第六十六条の二第一項の規定による登録申請書の受理
  3. 二法第六十六条の三第一項及び第六十六条の五第二項の規定による登録
  4. 三法第六十六条の三第二項の規定による金融商品仲介業者登録簿の縦覧
  5. 四法第六十六条の四の規定による登録の拒否
  6. 五法第六十六条の五第一項及び第三項並びに第六十六条の十九第一項の規定による届出の受理
  7. 六法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の規定による確認及び同条第七項の規定による申請書の受理
  8. 七法第六十六条の十七第一項の規定による書類の受理
  9. 八法第六十六条の二十の規定による処分
  10. 九法第六十六条の二十一の規定による登録の抹消
  11. 十法第六十六条の二十二の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第百九十四条の七第二項第三号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
  12. 十一法第六十六条の二十三において準用する法第五十七条第一項の規定による審問
  13. 十二法第六十六条の二十三において準用する法第五十七条第二項の規定による聴聞
  14. 十三法第六十六条の二十三において準用する法第五十七条第三項の規定による通知
  15. 十四法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第十一号に規定する審問及び第十二号に規定する聴聞に係るもの
  16. 2.前項第十号に掲げる権限で金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
  17. 3.前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
  18. 4.長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるものにあつては、法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
  19. 一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
  20. 二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
  21. 三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
  22. 四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
  23. 五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
  24. 六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
  25. 七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
  26. 八法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
  27. 九法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消
  28. 十法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第五号に規定する審問及び第八号に規定する聴聞に係るもの

この条文の基本情報

金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?

定義金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の2の2に定められた規定で、「長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第43条の2の2(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第43条の2の2の条文原文は「長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第六号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所…」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第43条の2の2は第八章 権限の委任に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第43条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第43条の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第43条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第43条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_2_2

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