金融商品取引法施行令 第43条の6の2(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち法第百五十三条の四において準用する法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第八十五条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
この条文の基本情報
自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の6の2に定められた規定で、「長官権限のうち法第百五十三条の四において準用する法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の6の2(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の6の2の条文原文は「長官権限のうち法第百五十三条の四において準用する法第百五十一条の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第六号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の6の2は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の6の2の前の条は金融商品取引法施行令第43条の6です。
- 金融商品取引法施行令第43条の6の2の次の条は金融商品取引法施行令第43条の7です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の6の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の6の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_6_2