金融商品取引法施行令 第43条の3の2(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)
- 長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
- 2.前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。
この条文の基本情報
認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任とは何ですか?
定義認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任とは、金融商品取引法施行令第43条の3の2に定められた規定で、「長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第43条の3の2(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第43条の3の2の条文原文は「長官権限のうち法第七十九条の十六の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合に…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第43条の3の2は第八章 権限の委任に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第43条の3の2の前の条は金融商品取引法施行令第43条の3です。
- 金融商品取引法施行令第43条の3の2の次の条は金融商品取引法施行令第43条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第43条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/43_3_2